アウトライン | |||
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●資格分類:国家資格、業務独占資格 | |||
●取得メリット:就職・転職に有利、独立に有利、安定収入を狙える | |||
●難易度:レベルA | |||
●合格率:6~7% | |||
●必要学習時間:800~1,000時間 | |||
●試験日:8月 | |||
(注)難易度レベルについて SS(超々難関)、S(超難関)、A(難関+)、B(難関)、C(普通)、D(簡単)、E(超簡単)の7段階評価。SSは弁護士・公認会計士クラス、Sは司法書士・税理士クラス、その他の資格をレベルA~Eにランク分けしています。 |
目次
社労士とは?
社会保険労務士資格は社会保険労務士法という法律に基づいた国家資格で管轄は厚生労働省です。
弁護士や税理士等のネームバリューのある資格に比べると一般の認知度は低く少々マイナーな資格というイメージは否めません。
しかしです、
社会人の方達はかなりの割合で社労士の方のお世話になっているはずです。
ご存知のように、皆さんが就職、転職、退職する際、そして病気や怪我をしてしまった場合等、社会保険・労務関連の事務処理が必ず発生します。
その手続きは企業側が行わなければならないのですが、社会保険・労務関連は法律改正も頻繁にあり、かつ手続き自体もかなり煩雑です。
間接要員をあまり抱えることのできない中小企業にとって、それらの処理はかなり大きな負担となってしまいます。
そのような際に、企業側は社会保険・労務のエキスパートである社会保険労務士に事務の代行を依頼することになります。
仕事を請け負った社会保険労務士は関連する行政機関に提出する書類の作成、行政機関への書類提出手続きの代行等の業務を遂行します。
これが社労士の主要業務です。
その他の業務については社会保険労務士法に規定されていますので上記の業務も含めて簡単にまとめておきますね。
・1号業務(業務独占):労働社会保険諸法令に基づく申請書等の書類作成業務、作成書類の提出手続き代行業務、紛争解決手続きの代理業務
・2号業務(業務独占):労働社会保険諸法令に基づく帳簿作成業務
・3号業務:社会保険・労務に関する相談及び指導等のコンサルティング業務
企業が成立する為の経営資源は「ヒト(従業員)」、「モノ(商品)」、「カネ(利益)」と言われています。
中でも最も重要な資源が「ヒト」です。「ヒト」なくしては企業は成り立ちません。
その「ヒト」に関する部分で大きな重責を担っている存在が社会保険労務士です。
社労士資格の魅力とメリット
社会的なニーズが高い
社会保険の専門家として
今後、超高齢化社会が進む中ますます社会保険、年金等の分野は複雑化していくでしょうし、現在以上に難しい問題が発生してくることは容易に推測できます。
現在どれくらいの公的年金が支給されているかご存知ですか?
平成27年度の公的年金の総支給額はなんと約50兆円。
同年度の一般会計予算は約100兆円ですから、国家予算の約50%にあたる巨額が支給されているわけです。今後ますますその額は増え続け近い将来国家予算規模まで拡大するとも言われています。
その巨額をめぐって金融機関、証券会社等は年金相談、年金セミナーを頻繁に開催するわけですが、その場合のセミナー講師として重用されるのは年金の専門家である社会保険労務士です。
大手企業においても定年を控えた社員に対する年金セミナー等も頻繁に催されていますので、セミナー講師としての需要はますます高まっていくはずです。
当然、雑誌、新聞等への執筆依頼も多くなってくるでしょうし、本を出版する機会等も増えてくると思われます。
労務管理の専門家として
労働者の意識改革が進む中、パワハラ等の問題は今後ますます顕在化していくと思われます。企業側としてもできるだけ早く対策を立て労働条件の改善を図っていかなければなりません。そのような際に頼りになる存在が労務管理のスペシャリストである社保士です。
自分自身の人生設計にも役立つ
よりより人生を送って行く為にはできるだけ早い段階で、自分の現状を分析してライフプランニングを立てておくことが重要です。
社会保険労務士の資格試験で学ぶ年金や社会保険の知識はライフプランニングにおける重要なる要素です。
年金や社会保険についてきっちり把握しておくことで無駄な保険料を払うようなことはなくなりますし、逆になにかあった際に保障が足りなかった等の問題も防ぐことができます。
少ない資金で独立が可能である
現時点(2019年2月)では、社会保険労務士事務所の事務所要件は設定されていませんので自宅での開業が可能で初期投資が少なくてすみます。
(但し、将来的にはプライバシー保護等の観点から要件が設定される可能性はありますが。)
将来的にも有望
社労士の仕事のうち、代書屋的な部分は電子化等の進歩により効率化されていくでしょうから、その部分だけで戦っていくとなると将来的には厳しくなっていく可能性を否定できません。
しかし、社労士のもう一つの大きな役割である人事・労務のコンサルティングという点に関しては非常に将来性のある分野です。
現在、人手不足はかなり深刻な状況です。
そして、政府による「働き方改革」がより一層推進されていくことも容易に推測できます。
その結果として企業における人的資源マネジメントの重要度はますます増していくことになります。
企業側としては優秀な人材の育成・確保は最優先事項です。
人的資源が豊富な大企業であれば内部で対処することは可能です。
しかし間接部門にあまりコストをかけられない中小企業となるとそうもいきません。
結果的に外部の専門家に頼らざるを得なくなってきます。
その外部の専門家が人事・労務のスペシャリストである社会保険労務士です。
昨今、従業員のメンタルヘルス関連の問題もかなり深刻な状況になってきており経営側の悩みの種の一つになってきています。
今後、従業員のモチベーションの維持、メンタルヘルスの健全化等を図っていくことが経営サイドにとって、より重要な課題となっていくことは間違いありません。
ということで、今後の社会保険労務士としての一つの方向性としてメンタルヘルスマネジメントスキルを向上させ、それをもう一つの武器にしていくというのも面白いのではないでしょうか?
社会保険労務士とメンタルヘルスケアーは親和性が高い組み合わせです。
経営サイドと従業員の間に立ち、両者をサポートしながら、潤滑油となって諸問題を解決していける重要な存在に成り得ます。
保険・労務関連の事務作業代行は当然として、社会保険労務士法に規定されている3号業務であるコンサルティング業務の強化が今後ますます社会から求められてくるでしょう。
社労士資格の活用法
独立開業を目指すのであれば社会保険労務士事務所もしくは社会保険労務士法人で社会保険労務業務に従事しスキルアップした時点で独立するというルートが一般的です。
安定を望むのであれば社労士資格を武器に一般企業の人事・総務関連部署に就職し社内でステップアップを目指します。
他にも人事・労務系のコンサルファームに就職しコンサルタントとして活躍するという道もあります。
社労士の収入
開業の場合はほぼ400万~800万円の範囲に入ると言われています。
勤務されている方の場合の平均年収は500万~600万。
詳細についてはこちらでまとめています。↓

社労士試験の概要
社会保険労務士試験は厚生労働省から委託を受けた全国社会保険労務士連合会の管轄下で社会保険労務士試験センターが試験事務を担当しています。
当該年度の「受験案内」については毎年4月中旬の厚生労働大臣の官報公示で明らかになります。詳細については官報公示後に社会保険労務士試験オフィシャルサイトの重要なお知らせ欄で確認できますので必ずそちらをご確認ください。
下記の内容はあくまでも概要ですのでその旨ご了承ください。
受験案内・受験申込書等取得
受験案内・受験申込書の請求方法は郵送受取もしくは窓口受取となります。
電話・FAXでの請求は不可ですのでご注意下さい。
請求方法の詳細につきましては、社会保険労務士試験オフィシャルサイトの重要なお知らせ欄を参照願います。
受験申込期限
例年、5月末日です。
受験資格
社労士の受験資格要件はかなり複雑です。
資格要件は大別すると、
・学歴要件
・実務経験要件
・厚生労働大臣の認めた国家試験合格要件
の3つに分類されますが、それぞれかなり細かい条件が設定されていますので、この場でご説明しても中途半端なものになってしまいます。
ということで詳細については社会保険労務士試験オフィシャルサイトでご確認いただいたほうがよろしいかと思います。
資格要件を満たすどうかが不明の場合、受験者本人であれば事前に問い合わせ確認できます。
試験日
年1回、8月の第4日曜日もしくは第5日曜日。
正式な試験日は4月中旬頃に発表されます。
試験方式
学科試験(マークシート方式)のみです。
午前:選択式問題で8問(1時間20分)
選択式とは文章中に空欄が5個あり、下欄の選択肢からそれぞれの空欄に入る適当な語句や数字を選択する試験です。
配点は8問×5=40点です。
午後:択一式問題で70問(3時間30分)
択一式とは1問ごとに5つの文章があり設問に沿った内容を選ぶ5肢択一方式です。
配点は70点です。
試験科目と科目毎の出題数は次のようになっています。
ジャンル | 試験科目 | 選択 | 択一 |
---|---|---|---|
労働関連 | 労働基準法及び労働安全衛生法 | 1 | 10 |
労働者災害補償保険法 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む) |
1 | 10(注) | |
雇用保険法 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む) |
1 | 10(注) | |
社会保障関連 | 健康保険法 | 1 | 10 |
厚生年金保険法 | 1 | 10 | |
国民年金法 | 1 | 10 | |
一般常識 | 労務管理その他の労働に関する一般常識 | 1 | 5 |
社会保険に関する一般常識 | 1 | 5 |
(注)10問中3問が労働保険の保険料の徴収等に関する法律からの主題です。
合格基準
当該年度の合格基準は問題の難易度によって調整され合格発表時に公表されます。
選択式、択一式共に総得点に関しては年度毎に調整された数値となっています。
選択式試験の科目合格基準は原則3点以上ですが、年度によって一部科目については2点以上になる場合があります。
択一式試験の科目合格基準は原則4点以上ですが、年度によって一部科目については3点以上になる場合があります。
ちなみに平成29年度と平成30年度の合格基準は次のようになっています。
平成29年度
次の2つの条件を満たした者を合格とする。
①選択式試験は、総得点24点以上かつ各科目3点以上(ただし、雇用保険法と健康保険法は2点以上)である者
②択一式試験は、総得点45点以上かつ各科目4点以上(ただし、厚生年金保険法は2点以上)である者
平成30年度
次の2つの条件を満たした者を合格とする。
①選択式試験は、総得点23点以上かつ各科目3点以上(ただし、社会保険に関する一般常識及び国民年金法は2点以上)である者
②択一式試験は、総得点45点以上かつ各科目4点以上である者
総得点が合格基準点を上回っていても、1科目でも科目毎基準を下回ってしまうと不合格になってしまいますので、不得意科目を作らないことが合格するための一つのポイントになりますね。
合格発表日
例年、11月前半です。
正式な試験日は4月中旬頃に発表されます。
社会保険労務士の合格率と難易度
社会保険労務士試験の難易度を合格率と合格に必要だと言われている学習時間からみてみましょう。
まず、合格率からです。
合格率
2009年~2018年の10年間の合格率は次のようになっています。
年度 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|
2009年 | 67,745 | 52,983 | 4,019 | 7.60 |
2010年 | 70,648 | 55,445 | 4,790 | 8.60 |
2011年 | 67,662 | 53,392 | 3,855 | 7.20 |
2012年 | 66,782 | 51,960 | 3,650 | 7.00 |
2013年 | 63,640 | 49,292 | 2,666 | 5.40 |
2014年 | 57,199 | 44,546 | 4,156 | 9.30 |
2015年 | 52,612 | 40,712 | 1,051 | 2.60 |
2016年 | 51,953 | 39,972 | 1,770 | 4.40 |
2017年 | 49,902 | 38,685 | 2,613 | 6.80 |
2018年 | 49,582 | 38,427 | 2,413 | 6.30 |
平均 | 59,773 | 46,541 | 3,098 | 6.52 |
申込者数と受験者数は2010年の申込者数70,648人、受験者数55,445人をピークに減少傾向にあります。
この間の
申込者数の平均値は59,733人、
受験者数の平均値は46,541人、
合格者数の平均値は3,098人となっています。
合格率ですが、
最低が2.6%(2015年)、最高が9.3%(2014年)、平均ですと約6.5%です。
学習時間
一般的に社保士合格には800時間~1,000時間程度は必要と言われています。
難易度
合格率約6.5%、要学習時間800時間~1,000時間となると中小企業診断士試験とほぼ同等のレベルですので、難易度としてはレベルA(難関+)ですね。
中小企業診断士試験同様、合格には高いモチベーションと綿密な計画が必要になってきます。
試験勉強はどれくらいから始めたらよいのか?ちょっとシュミレーションしてみましょう。
例えば必要な勉強時間を1,000時間と設定。
皆さんが平日に2時間、土日は5時間位勉強に割けるのであれば、2時間×22日、5時間×8日で月トータルでは84時間。
1,000時間÷84時間≒11.9ということで約12か月。
約1年ですね。
試験は8月ですから試験後の9月が試験勉強開始の目安ということになります。
確かに難易度は高い資格ですが、それだけの価値がある資格です。ぜひチャレンジしてみて下さい。
社会保険労務士の登録
社会保険労務士登録の資格要件
社会保険労務士登録には次の2つの要件を満たさなければなりません。
1.社会保険労務士試験合格
2.通算2年以上の労働・社会保険諸法令に関する実務経験、もしくは厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるもの
通算2年以上の労働・社会保険諸法令に関する実務経験とは?
労働・社会保険諸法令に関する実務経験とは次のようなものです。
例えば社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人で補助者として、保険・労務関連の事務に携わった場合や、一般企業において人事や労務、保険等の業務に携わっていた場合がそれに該当します。
上記のような組織に所属していたとしても、受付や来客応対等の業務では実務経験には該当しません。
この実務経験が試験合格前であるか後であるかは問われません。
通算2年以上、とにかくトータルで2年間あれば要件を満たすことになります。
本要件を満たしている方は登録の際に「労働社会諸法令関係事務従事期間証明書(様式第5号)」を提出します。
「厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるもの」とは(事務指定講習について)
本要件を満たすためには厚生労働大臣の認定を受けた全国社会保険労務士会連合会が実施する事務指定講習受講修了する必要があります。
講習は、通信指導課程(4か月間)と、面接指導課程(4日間)の組み合わせにより実施されます。
通信指導課程の課題期間内提出と、面接指導課程の全日程受講が修了要件です。
申込期間は例年合格発表後の11月中旬から12月初旬頃までですので、試験に合格された方で2年以上の実務経験がない方は忘れずに申し込んで下さい。
受講料金は75,600円(税込み)(2019年2月現在)です。
詳細につきましては全国社会保険労務士会連合会公式サイトを参照願います。
社会保険労務士の登録区分
社保士の登録区分は複数あります。
試験に合格し、通算2年以上の実務経験もしくは事務指定講習修了の条件を満たせば、晴れて全国社会保険労務士連合会に登録が可能になるわけですが、その際の登録形態には次の4形態があります。
1.開業社会保険労務士(開業)
2.社会保険労務士法人の社員(社員)
3.勤務社会保険労務士(勤務)
4.その他の社会保険労務士(その他)
1.の形態は個人で事務所を設置する場合です。独立開業する場合は通常この形態での登録になります。
2.の形態は社会保険労務士法人を設立する場合です。近年はこのタイプでの登録が増えてきているようです。
3.の形態は事業所に勤務し、社会保険労務業務に従事する場合です。
(事務所は一般企業の他に社会保険労務士事務所と社会保険労務士法人も含む)
4.の形態は上記いずれにも該当しない場合です。
自分で開業する場合(開業と社員)、勤務する場合、社労士としては働かない場合を分けているというのは他の士業には見られない登録形態ですね。
社労士の活動実態を把握するにはいい制度なのかもしれません。
社労士は実務経験なしでも事務指定講習を修了すれば開業可能です。
しかし、そうは言ってもいきなりの独立はかなり厳しいものがあります。
数年は勤務登録で事務所に所属して専門性を生かしながら実務経験を積んだ後に開業というルートが無理のないところです。
登録されている社会保険労務士はどれくらいいるんだろう?
全国社会保険労務士連合会の会報によれば2018年5月時点での有資格者の人数は41,371人です。
ちなみに弁護士や公認会計士は35,000人前後、税理士は75,000人前後、行政書士は43,000人前後です。
登録形態毎の人数は以下のようになっています。
・開業登録:23,793人
・社員登録:2,291人
・勤務その他登録:15,287人
半数以上の方達が独立して個人で開業されています。
既述していますが、最近の傾向としては社会保険労務士法人の設立が増えてきているようです。
社労士資格と相性がいい資格
ファイナンシャルプランナー
年金、社会保険は両資格に共通する分野です。試験の効率性ということもありますし、仕事の面でもこのダブルラインセンスは年金と社会保険のスペシャリストであることをアピールする為には抜群の組み合わせです。
中小企業診断士
中小企業診断士のところでもお薦めしている組み合わせです。
企業の重要な要素であるヒト、モノ、カネのうち中小企業診断士は主にモノとカネのプロフェッショナル、社会保険労務士はヒトに関するプロフェッショナルですから相互補完という点において相性抜群です。
行政書士
社会保険労務士は社会保険、年金、人事・労務関連の書類の作成、事務の代行が主業務ですし、行政書士は役所に提出する書類の作成、事務の代行が主業務という点で共通点があります。
この2つの資格を持っていれば税務関連等他の士業の業務独占に関わる書類を除き会社が役所に提出しなければならない書類のほとんどを扱えることになりますのでメリット大です。
メンタルヘルス関連資格
昨今、企業における大きなリスク要因として従業員のメンタルヘルスの問題がクローズアップされてきています。
猛スピードで複雑化していく社会に対応できずに強いストレスを抱えてしまい、その結果、心を病み休職や離職に追い込まれていくビジネスパーソンが増え続けています。
経営者にとっても非常に頭の痛い問題です。
大企業においてはメンタルヘルス対策が進められていますが、余裕のない中小企業においてはまだまだ手付かずのところが多いのが現状です。
そのような状況の中で人事・労務の専門家である社会保険労務士がメンタルヘルスマネジメントスキルを身に着けていけば、経営者に対して有効対策等をアドバイスできますし、その延長線上で社員教育全般を請け負うようなビジネスチャンが生まれる可能性も出できます。
ということでお薦めしたいのが、メンタルヘルス関連の資格の取得です。
メンタルヘルス関連の資格は民間資格を含めるとかなりの数が存在しています。
その中でお薦めの資格・検定は
・産業カウンセラー(日本産業カウンセラー協会)
・メンタルヘルス・マネジメント検定(大阪商工会議所)
の2つです。
産業カウンセラーは民間資格ですがかなり歴史のある資格です。産業カウンセラーの活動領域は主にメンタルヘルス対策支援、キャリア形成支援、環境における人間関係開発・職場環境改善支援の3分野ですから社会保険労務士の活躍分野を広げていく為にもうってつけの資格です。
メンタルヘルス・マネジメント検定は現在、多くの企業が社員に本検定受検を推奨しているくらいですから内容としてまさにピッタリの検定です。